
超党派「ベジタリアン/ヴィーガン関連制度推進のための議員連盟」規約
【名称】
第1条 本連盟は、「ベジタリアン/ヴィーガン関連制度推進のための議員連盟」と称する。
【目的】
第2条 本連盟は、次の政策を実現することを目的とする。
消費する側の利便性を確保し、コンタミやアレルギー事故、認証の乱立による混乱などから消費者の安全を守るため、各種施策を講じるよう取り組むこと。
環境保護に対する世界的な関心の高まりについて、食の観点から啓発や取り組みを進めること。
【会員】
第3条 本連盟はその趣旨に賛同する国会議員をもって構成する。
【役員、顧問、相談役】
第4条 本連盟の役員は、会長、会長代行、副会長、事務局長、事務局次長とする。尚、顧問、相談役を置くことができる。
【事業】
第5条 本連盟は第2条における目的を達成するために必要な事業を行う。
【会費】
第6条 本連盟は会費を徴収しない。
【総会】
第7条 本連盟の総会は年1回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
【改正】
第8条 本規約は総会において改正することができる。
以上
令和元年11月6日 設立
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