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ベジタリアン・ヴィーガン議連

  • 超党派「ベジタリアン/ヴィーガン関連制度推進のための議員連盟」規約

    【名称】

    第1条 本連盟は、「ベジタリアン/ヴィーガン関連制度推進のための議員連盟」と称する。

    【目的】

    第2条 本連盟は、次の政策を実現することを目的とする。

    消費する側の利便性を確保し、コンタミやアレルギー事故、認証の乱立による混乱などから消費者の安全を守るため、各種施策を講じるよう取り組むこと。

    環境保護に対する世界的な関心の高まりについて、食の観点から啓発や取り組みを進めること。

    【会員】

    第3条 本連盟はその趣旨に賛同する国会議員をもって構成する。

    【役員、顧問、相談役】

    第4条 本連盟の役員は、会長、会長代行、副会長、事務局長、事務局次長とする。尚、顧問、相談役を置くことができる。

    【事業】

    第5条 本連盟は第2条における目的を達成するために必要な事業を行う。

    【会費】

    第6条 本連盟は会費を徴収しない。

    【総会】

    第7条 本連盟の総会は年1回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

    【改正】

    第8条 本規約は総会において改正することができる。

    以上

     

    令和元年11月6日 設立

© 2019- ベジタリアン/ヴィーガン関連制度推進のための議員連盟

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